信用金庫法の一部を改正する法律案要綱
一 全国を地区とする信用金庫連合会の名称等
1 全国を地区とする信用金庫連合会は、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないものとすること。 (第六条第一項関係)
2 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とするものとすること。
(第六条の二関係)
二 施行期日
この法律は、平成十二年十月一日から施行するものとすること。 (附則関係)
信用金庫法の一部を改正する法律案要綱
一 全国を地区とする信用金庫連合会の名称等
1 全国を地区とする信用金庫連合会は、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないものとすること。 (第六条第一項関係)
2 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とするものとすること。
(第六条の二関係)
二 施行期日
この法律は、平成十二年十月一日から施行するものとすること。 (附則関係)