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公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案要綱


第一 公職にある者等の収賄
  衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)又は公職にある者の秘書(国会法第百三十二条に規定する秘書その他公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。)が、特定の者に利益を得させる目的で公務員(国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人の役員及び職員を含む。)にその職務に関する行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処するものとすること。(第一条関係)
第二 没収及び追徴
  第一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収するものとすること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものとすること。(第二条関係)
第三 贈賄
  第一に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第三条関係)
第四 国外犯
  第一の罪は、刑法第三条の例に従うものとすること。(第四条関係)
第五 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
第六 公職選挙法の一部改正
 一 公職にある間に犯した第一の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者については選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。(附則第二項関係)
 二 公職にある間に犯した第一の罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しないものとすること。(附則第二項関係)
第七 その他
  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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