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   警察法の一部を改正する法律案要綱


第一 国家公安委員会の改革
一 所掌事務                                   (第五条関係)
 1 国家公安委員会に関する国の予算に関する事務は、国家公安委員会がつかさどるものとすること。
 2 国家公安委員会は、その任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行うものとすること。
二 国会に対する報告                             (第五条の二関係)
国家公安委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならないものとすること。
三 委員の任期                                 (第八条関係)
委員の任期を三年に短縮し、一回に限り再任されることができるものとすること。
四 事務局                                   (第十三条関係)
 1 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置くものとすること。
 2 事務局に、事務局長、監察官その他の職員を置くものとすること。
 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理するものとすること。
 4 事務局の内部組織は、国家公安委員会が定めるものとすること。
第二 都道府県公安委員会の改革
一 所掌事務                                 (第三十八条関係)
  都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行うものとすること。
二 都道府県警察の職員の法令違反等の報告の聴取等               (第五十六条関係)
  警視総監又は道府県警察本部長は、都道府県警察の職員が、職務を遂行するに当たって、法令又は条例の規定に違反した等の疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該事由があることが明らかになったときは、都道府県公安委員会の定めるところにより、都道府県公安委員会に対し、その結果を報告しなければならないものとすること。
三 委員の再任回数                               (第四十条関係)
委員は、一回に限り再任されることができるものとすること。
四 事務局                                  (第四十四条関係)
 1 都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置くものとすること。
 2 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定めるものとすること。
 五 方面公安委員会の改革                           (第四十六条関係)
  一、三及び四に準じて、方面公安委員会の改革を行うものとすること。
第三 苦情処理委員会
一 設置                                 (第四十四条の二関係)
  都道府県警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置くものとすること。
二 組織                                 (第四十四条の三関係)
 1 苦情処理委員会の委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命するものとすること。
 2 1のほか、苦情処理委員会の委員の数、資格、任期及び服務に関し必要な事項は、条例で定めるものとすること。
 3 苦情処理委員会に事務局を置くものとすること。
  4 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定めるものとすること。
 三 苦情の処理                              (第四十四条の四関係)
  1 苦情処理委員会は、都道府県警察に係る苦情の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、都道府県警察に対し、その苦情の内容を通知して適切かつ迅速な措置を求める等これを誠実に処理しなければならないものとすること。
  2 苦情処理委員会は、1の申出が文書によりされたときは、当該申出に係る苦情の処理の結果を文書により申出人に通知しなければならないものとすること。
  3 苦情処理委員会は、1の申出に係る苦情の処理に関して必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、必要な勧告を行うことができるものとすること。
第四 情報公開の推進                            (第七十五条の二関係)
 国及び地方公共団体は、警察行政の運営の透明性を向上させ、警察に対する国民の信頼を確保するためには、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開の推進を図るものとすること。
第五 警察署協議会                             (第五十三条の二関係)
 一 警察署に、特別の事情がある場合を除き、警察署協議会を置くものとすること。
 二 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とするものとすること。
 三 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱するものとすること。
 四 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあっては、都道府県公安委員会規則)で定めるものとすること。
第六 その他
 一 国家公安委員会の管理する事務として、国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取等の犯罪に係る事案で国の公安に係るものについての警察運営に関することを追加するものとすること。                       (第五条関係)
 二 国家公安委員会の管理する事務として、政策の評価に関することを加えるものとすること。
                                          (第五条関係)
 三 警察庁長官官房の所掌事務として、政策の評価に関すること及び情報の公開に関することを加えるものとすること。                               (第二十一条関係)
 四 国家公安委員会、都道府県公安委員会及び方面公安委員会の委員は、定年退職した地方公共団体の職員で短時間勤務の職に採用されたもの等と兼ねることができないものとすること。
(第十条及び第四十二条関係)
 五 皇宮護衛官は、天皇及び皇族の生命、身体又は財産に対する罪等について司法警察職員としての職務を行う旨の規定を置くとともに、皇宮護衛官が武器を使用する要件を警察官に準じて定めるものとすること。                                   (第六十九条関係)
第七 施行期日等                                   (附則関係)
 一 この法律は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。ただし、第六の二及び三は、同年一月六日から施行するものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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