国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 勤勉手当の額の改定
十二月一日に係る勤勉手当の額を引き下げること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 勤勉手当の額の改定
十二月一日に係る勤勉手当の額を引き下げること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。