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   未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案要綱


第一 未成年者喫煙禁止法の一部改正
1 たばこ等の販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を五十万円以下の罰金(現行二万円以下の罰金)とすること。                              (第四条関係)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し1の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該罰金刑を科するものとすること。                                  (第五条関係)
第二 未成年者飲酒禁止法の一部改正
酒類の販売又は供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を五十万円以下の罰金(現行科料)とすること。                                 (第三条第一項関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとすること。

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