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    酒税法の一部を改正する法律案要綱

第一 改正の内容
一 酒類の販売業免許の取消事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合を追加するものとすること。(第十四条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第二 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとすること。(附則関係)

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