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市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 市となるべき要件の特例
平成十六年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるべき要件は、人口三万以上を有することとすること。           (附則第二条の二関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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