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   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正
 一 公立の義務教育諸学校について、学級編制の標準の改善を行うこと。
  1 小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の同学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合の標準を現行の四十人から三十人に引き下げること。(第三条第三項関係)
  2 小学校の複式学級においては、第一学年の児童を含む学級編制をしないものとし、その編制の標準を十二人に引き下げるとともに、小学校及び中学校の特殊学級の編制の標準をそれぞれ五人に引き下げること。(第三条第一項及び第三項関係)
  3 特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級は、やむを得ない場合を除き、重複障害児童等(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒をいう。以下同じ。)のみで編制しないものとするとともに、その学級編制の標準を五人に引き下げること。(第三条第二項及び第四項関係)
  4 公立の義務教育諸学校の学級編制について、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して必要があると認める場合については、標準により定めた数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができるものとすること。(第三条第三項及び第四項関係)
  5 都道府県の教育委員会は、4の基準を定めるに当たっては、公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が弾力的な学級編制を行うことができるよう配慮しなければならないものとすること。(第三条第五項関係)
 二 公立の小学校及び中学校の教職員定数の標準の改善を行うこと。
  1 教頭及び教諭等の配置基準を改善すること。
   (一) 教頭の複数配置基準を改善すること。(第七条第一項第二号及び第三項関係)
   (二) 寄宿舎を置く学校に係る配置基準を改善すること。(第七条第一項第四号関係)
   (三) 複数指導及び多様な選択教科に係る加配に加え、政令で定める授業の方法の改善又は特色ある教育課程の編成が行われる場合には、政令で定める数の加配を行うものとすること。(第七条第二項第一号関係)
   (四) 通常の学級に障害を持つ児童又は生徒が在籍する場合には、政令で定める数の加配を行うものとすること。(第七条第二項第二号関係)
  2 養護教諭等の配置基準を改善すること。(第八条関係)
  3 学校栄養職員の配置基準を改善すること。(第八条の二関係)
  4 事務職員の配置基準を改善すること。(第九条関係)
 三 公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員定数の標準の改善を行うこと。
  1 教頭及び教諭等の配置基準を改善すること。
   (一) 教頭の複数配置基準を改善すること。(第十一条第一項第二号及び第二項関係)
   (二) 重複障害児童等の数に応じて教頭及び教諭等を加配すること。(第十一条第一項第三号関係)
   (三) 寄宿舎を置く学校に係る配置基準を改善すること。(第十一条第一項第六号関係)
  2 養護教諭等、寮母及び事務職員の配置基準を改善すること。(第十二条、第十三条及び第十四条関係) 
 四 教職員の数は、政令で定めるところにより、公立義務教育諸学校又は共同調理場に置く教職員で地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができるものとすること。(第十七条関係)
第二 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正
 一 題名を「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に改めること。
 二 総合学科の定義を設けること。(第二条第四項関係)
 三 公立の高等学校の設置主体を都道府県及び政令で定める基準に該当する市町村に限定している規定を削除すること。(第三条関係)
 四 本校の学校規模について、生徒の収容定員を二百四十人以上から百八十人以上に引き下げること。(第五条関係)
 五 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準を、現行の四十人から、全日制の課程にあっては三十人に、定時制の課程にあっては二十人にそれぞれ引き下げること。(第六条関係)
 六 公立の高等学校の学級編制について、その設置する都道府県又は市町村の教育委員会が、当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して必要があると認める場合には、標準として定める数によらないことができるものとすること。(第六条関係)
 七 公立の高等学校の教職員定数の標準の改善を行うこと。
  1 教諭等の配置基準を改善すること。
   (一) 通信制の課程を置く学校に係る配置基準を改善すること。(第九条第一項第三号関係)
   (二) 生徒指導担当の配置基準を改善すること。(第九条第一項第六号関係)
   (三) 総合学科に係る加配を行うものとすること。(第九条第一項第九号関係)
   (四) 寄宿舎を置く学校に係る配置基準を改善すること。(第九条第一項第十号関係)  
   (五) 単位制による教育が行われる場合には、政令で定める数の加配を行うものとすること。(第九条第三項第二号関係) 
   (六) 通常の学級に障害を持つ生徒が在籍する場合には、政令で定める数の加配を行うものとすること。(第九条第三項第三号関係)
  2 養護教諭等の配置基準を改善すること。(第十条関係)
  3 実習助手の配置基準を改善すること。(第十一条関係)
  4 事務職員の配置基準を改善すること。(第十二条関係)
 八 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制及び教職員定数の標準の改善を行うこと。
  1 一学級の生徒数の標準を現行の八人から六人に引き下げること。ただし、設置する都道府県又は市町村の教育委員会が、当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して必要があると認める場合には、標準として定める数によらないことができるものとすること。(第十四条第一項関係)
  2 やむを得ない場合を除き、重複障害生徒(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する生徒をいう。以下同じ。)のみで学級を編制しないものとすること。(第十四条第二項関係)
  3 重複障害生徒の数に応じて教諭等を加配すること。(第十七条第四号関係)
  4 寄宿舎を置く学校に係る教諭等の配置基準を改善すること。(第十七条第七号関係)
  5 養護教諭等、実習助手、寮母及び事務職員の配置基準を改善すること。(第十八条から第二十一条まで関係)
 九 教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部に置く教職員で地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができるものとすること。(第二十三条第一項関係)
 十 教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部に置く非常勤の講師(短時間勤務の職を占める者及び政令で定める者を除く。)の数に換算することができるものとすること。(第二十三条第二項関係)
第三 市町村立学校職員給与負担法の一部改正
  市町村立の高等学校に置かれる定時制の課程の非常勤の講師(教諭等の数を換算して置かれる者に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(以下「報酬等」という。)について、都道府県の負担とすること。(第二条関係)
第四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正
  県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬等の額並びにその支給方法について、都道府県の条例で定めることとするとともに、その身分取扱いについて、都道府県の定めの適用があるものとすること等の規定の整備を行うこと。(第四十七条の二関係等)
第五 施行期日等
 一 この法律は、平成十三年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 公立の義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準並びに公立の高等学校及び特殊教育諸学校の高等部の学級編制及び教職員定数の標準について、平成二十二年三月三十一日までの経過措置を定めること。(附則第二項から第七項まで関係)
 三 地方交付税法の一部改正
   公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の題名を改めることに伴う改正を行うこと。(附則第八項関係) 

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