農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案要綱
第一 乳業施設に係る臨時措置の適用期限の延長 (附則第二十三項関係)
農林漁業金融公庫が行う乳業者に対する牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設についての長期低利の資金の融通に関する臨時措置を更に五年を限り延長すること。
第二 乳業施設に係る臨時措置の対象の拡大 (附則第二十三項関係)
農林漁業金融公庫が行う乳業者に対する長期低利の資金の融通に関する臨時措置の対象として牛乳又は乳製品の流通に必要な施設を加えること。
第三 施行期日 (改正法附則関係)
この法律は、公布の日から施行すること。