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   危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案要綱


第一 危険運転致死傷罪の創設
 道路交通法第百十七条の二第一号若しくは第一号の二、第百十七条の三又は第百十七条の四第一号、第二号若しくは第三号の規定に該当する違反行為をし、よって交通事故(同法第七十二条第一項に規定する交通事故をいう。)を起こして人を死傷させた者は、十年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
第二 その他
 一 施行期日
 この法律は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第   号)の施行の日から施行するものとすること。
 二 道路交通法の一部改正
1 免許の欠格期間等の特例
 免許の取消し若しくは拒否を受けた者に係る免許の欠格期間又は国際運転免許証等に係る自動車等の運転の禁止の期間は、危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律の罪(2において「危険運転致死傷罪」という。)を犯した者が当該罪に係る道路交通法違反に関し、免許を取り消され、若しくは拒否された場合又は当該自動車等の運転を禁止された場合にあっては、当該免許を取り消された日若しくは拒否された日又は当該禁止された日から起算して十年を超えない範囲内の指定された期間とすること。
2 技能検定員資格者証の交付等
 技能検定員資格者証の交付を受けることができない者及び指定講習機関の指定を受けることができない者として、危険運転致死傷罪を犯した者を加えるものとすること。

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