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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱 一 海の日を七月の第三月曜日とし、敬老の日を九月の第三月曜日とすること。(第二条関係) 二 この法律は、平成十四年一月一日から施行すること。(附則関係)
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