金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等が預金保険機構に対し資産の買取りの申込みを行うことができる期限を平成十六年三月三十一日まで延長すること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等が預金保険機構に対し資産の買取りの申込みを行うことができる期限を平成十六年三月三十一日まで延長すること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。