国会法の一部を改正する法律案要綱
一 衆議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
二 参議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
三 この法律は、第百五十二回国会の召集の日から施行すること。
国会法の一部を改正する法律案要綱
一 衆議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
二 参議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
三 この法律は、第百五十二回国会の召集の日から施行すること。