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   児童福祉法の一部を改正する法律案要綱


第一 いわゆる無認可の保育所等についての届出
 一 保育所その他の児童福祉施設と同様の業務を目的とする施設であって児童福祉施設の認可を受けていないものについては、その施設の設置者は、その設置の日から一月以内に、施設の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第五十九条第一項関係)
 二 一により届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならないものとすること。その施設を休止し、又は廃止したときも、同様とするものとすること。(第五十九条第二項関係)
第二 罰則
  第一による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、二十万以下の罰金に処するものとすること。(第六十二条第三号関係)
第三 施行期日その他
 一 この法律は、公布の日から起算して三月以内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 この法律の施行の際現に設置されている第一の一の施設については、第一の一の届出をすべき期間は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までとすること。(附則第二条関係)
 三 その他所要の規定を整備すること。

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