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民法の一部を改正する法律案要綱

第1 婚姻の要件
 一 婚姻適齢(第731条関係)
   18歳に達しない者は、婚姻をすることができないものとする。
 二 再婚禁止期間(第733条関係)
   女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日(現行、6月)を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
第2 夫婦の氏(第750条関係)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第3 子の氏
一 嫡出である子の氏(第790条関係)
1 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏を称するものとする。(第1項関係)
2 1の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとする。(第2項関係)
二 養子の氏(第810条関係)
1 氏を異にする夫婦がともに養子をする場合においては、養子は、次に掲げる区分に応じ、縁組の際にそれぞれに定める者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとする。(第1項関係)
(1) 養子となる者が15歳以上である場合
養親となる者及び養子となる者
(2) 養子となる者が15歳未満である場合((3)の場合を除く。)
養親となる者及び養子となる者の法定代理人
(3) 特別養子縁組の場合
養親となる者
2 氏を異にする夫婦の一方がその配偶者の嫡出である子を養子とする場合においては、養子は、次に掲げる区分に応じ、縁組の際にそれぞれに定める者の協議で定める養親又はその配偶者の氏を称するものとする。(第2項関係)
(1) 養子となる者が15歳以上である場合
養親となる者、その配偶者及び養子となる者
(2) 養子となる者が15歳未満である場合であって、養親となる者の配偶者が養子となる者の法定代理人でないとき(特別養子縁組の場合を除く。)。
養親となる者、その配偶者及び養子となる者
(3) 養子となる者が15歳未満である場合であって、養親となる者の配偶者が養子となる者の法定代理人であるとき又は特別養子縁組の場合
養親となる者及びその配偶者
第4 夫婦間の契約取消権の廃止(第754条関係)
夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方から取り消すことができる旨の規定を削除する。
第5 相続の効力(第900条関係)
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。
第6 その他
一 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
二 夫婦の氏等に関する経過措置(附則第4条関係)
1 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。
2 1により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が1の届出をした日から3月以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができるものとする。
三 その他所要の規定を整備するものとする。

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