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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 特例一時金の支給
当分の間、特例一時金を支給すること。
二 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用すること。

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