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     国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正
一 育児休業の対象となる子の年齢の引上げ
育児休業の対象となる子の年齢を、三歳未満に引き上げること。 (第三条第一項関係)
二 代替要員の確保措置
1 本属長は、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次に掲げる任用のいずれかを行うものとすること。この場合において、(二)に掲げる任用は、請求期間について一年(育児休業の期間の延長の請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができないこと。
    (一) 請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
    (二) 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用 (第七条第一項関係)
2 任期を定めて国会職員を採用する場合の任期の明示に関する事項、任期を定めて採用された国会職員の任期の更新及び任用の制限に関する事項等所要の規定を設けること。
(第七条第二項から第五項まで関係)
三 部分休業の対象となる子の年齢の引上げ
部分休業の対象となる子の年齢を、三歳未満に引き上げること。   (第十一条第一項関係)
第二 その他
一 この法律は、平成十四年四月一日から施行すること。
二 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

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