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   防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案要綱


第一 防衛庁設置法の一部改正
一 防衛庁の任務の追加(防衛庁設置法第四条第一項関係)
 防衛庁の任務に、自衛隊による国際の平和及び安全の維持又は回復に関する国際協力を行うことを追加するものとすること。
二 防衛庁の所掌事務の追加(防衛庁設置法第五条第一号の二関係)
 防衛庁の所掌事務に、自衛隊による国際協力に関することを追加するものとすること。
三 その他所要の規定の整理を行うものとすること。
第二 自衛隊法の一部改正
一 自衛隊の任務の追加(自衛隊法第三条第二項関係)
 自衛隊の任務に、国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持又は回復に関する活動に協力することを追加するものとすること。
二 自衛隊の部隊等による国際平和協力業務の実施(自衛隊法第八十四条の二関係)
 防衛庁長官は、国際平和協力法に規定する国際平和協力業務の実施計画が定められた場合には、当該実施計画に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせることができるものとすること。
三 国際平和協力業務の実施時の武力行使(自衛隊法第九十四条の四関係)
1 国際連合安全保障理事会の決議に基づいて行われる武力の行使を伴う活動のために二により国際平和協力業務を行うことを命ぜられた自衛隊の部隊等は、国際の平和及び安全の維持又は回復を図るため、必要な武力を行使することができるものとすること。
2 1の武力行使に際しては、国際の法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従うものとすること。
四 その他所要の規定の整理を行うものとすること。
第三 施行期日(附則関係)
 この法律は、国際平和協力法の施行の日から施行するものとすること。

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