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     民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 公共施設等の管理者等の範囲の拡大
公共施設等の管理者等の定義に、公共施設等の管理者である衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長を追加するものとすること。(第二条第三項第一号関係)
第二 行政財産の貸付け
 一 国は、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。二及び三において同じ。)を選定事業者に貸し付けることができるものとすること。(第十一条の二第一項関係)
 二 一のほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができるものとすること。(第十一条の二第二項関係)
 三 一及び二のほか、国は、二により行政財産である土地の貸付けを受けた者が建物の一部を選定事業の終了後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができるものとすること。(第十一条の二第三項関係)
 四 地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第二百三十八条第三項に規定する行政財産をいう。五及び六において同じ。)を選定事業者に貸し付けることができるものとすること。(第十一条の二第四項関係)
 五 四のほか、地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができるものとすること。(第十一条の二第五項関係)
 六 四及び五のほか、地方公共団体は、五により行政財産である土地の貸付けを受けた者が建物の一部を選定事業の終了後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができるものとすること。(第十一条の二第六項関係)
 七 一から六までの貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しないものとすること。(第十一条の二第七項関係)
 八 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は一から三までによる貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第三項から第五項までの規定は四から六までによる貸付けについて、それぞれ準用するものとすること。(第十一条の二第八項関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。(附則関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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