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   健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 健康保険法の改正規定の一部改正(第二条及び第三条関係)
 一 被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 国民健康保険法の改正規定の一部改正(第六条及び第七条関係)
 一 被用者保険の自己負担割合の見直しに併せて行うこととされている国民健康保険の被保険者のうち七十歳未満の退職被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 船員保険法の改正規定の一部改正(第十条及び第十一条関係)
 一 船員保険法について、第一の一に準じて、被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 その他の改正規定の一部改正(附則第四十八条、第四十九条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第五十七条等関係)
 一 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の一部改正について、第一の一に準じて、被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第五 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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