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   電波法の一部を改正する法律案要綱


第一 改正の内容
一 適合表示無線設備
  適合表示無線設備(三の2等により表示が付されている特定無線設備(三の4等のものを除く。)をいう。)のみを使用する一定の無線局について簡易な免許手続等を適用するため規定を整備すること。
(第四条、第十三条、第十五条及び第二十七条の二関係)
二 点検事業者の登録等
  無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができることとし、登録の基準その他の所要の規定を設けること及び規定を整備すること。
(第二十四条の二から第二十四条の十三まで関係)
三 登録証明機関による特定無線設備の技術基準適合証明
1 小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、電波法第三章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができることとし、登録の基準その他の所要の規定を設けること及び規定を整備すること。
(第三十八条の二から第三十八条の十九まで関係)
2 1の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)は、技術基準適合証明をしたときは、特定無線設備にその旨の表示を付さなければならないこととすること。     (第三十八条の七関係)
3 総務大臣は、技術基準適合証明を受けた特定無線設備であって2の表示が付されているものが技術基準に適合しておらず、かつ、当該無線設備の使用により妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとすること。                   (第三十八条の二十二関係)
4 技術基準適合証明を受けた特定無線設備であって2の表示が付されているものが技術基準に適合しておらず、かつ、当該無線設備の使用により妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、総務大臣が特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、2の表示が付されていないものとみなすこととすること。               (第三十八条の二十三関係)
5 その他技術基準適合証明を受けた者について所要の規定を設けることとすること。
四 登録証明機関による特定無線設備の工事設計認証
1 登録証明機関は、特定無線設備を技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)を行うものとし、所要の規定を整備すること。                   (第三十八条の二十四関係)
2 登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合は、当該認証工事設計に合致するようにしなければならないこととし、総務大臣は、認証取扱業者がこれに違反していると認める場合には、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすること。(第三十八条の二十五第一項・第三十八条の二十七関係)
3 認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る特定無線設備について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならないこととし、これらの義務を履行したときは、認証工事設計に基づく特定無線設備について、総務省令で定める表示を付することができることとすること。         (第三十八条の二十五第二項・第三十八条の二十六関係)
4 総務大臣は、認証取扱業者が2の命令に違反し、又は3の検査を行わない等の場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、認証工事設計等に基づく特定無線設備に表示を付することを禁止することができることとすること。              (第三十八条の二十八関係)
5 その他認証取扱業者について三の3及び4と同様の規定その他の所要の規定を設けることとすること。
五 届出業者による特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
1 特定無線設備のうち総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、技術基準に適合するものとして、その工事設計について自ら確認することができることとすること。            (第三十八条の三十三第一項関係)
2 製造業者又は輸入業者は、検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、1の確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとすること。              (第三十八条の三十三第二項関係)
3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、2の検証の結果の概要等の事項を総務大臣に届け出ることができることとすること。      (第三十八条の三十三第三項関係)
4 総務大臣は、届出業者が3について虚偽の届出をした等の場合において、再びこれらに該当するおそれがあると認めるときは、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に表示を付することを禁止することができることとすること。        (第三十八条の三十七関係)
5 届出業者について、三の3及び4並びに四の2から4までと同様の規定その他の所要の規定を設けることとすること。
六 競争による予備免許の付与等
1 総務大臣は、適当と認める場合には、工事設計が技術基準に適合すること等の要件に適合している申請者の競争によって、無線局の予備免許又は包括免許を与えることができることとすること。
(第八条第二項・第二十七条の五関係)
2 1の競争は、電波利用料の一年間当たりの額について、競りの方法をもって行うものとすること。
                      (第八条第三項・第二十七条の五第三項関係)
3 1の競争を経て与えられる免許(義務船舶局及び義務航空機局の免許を除く。)の有効期間は、二十年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とすること。
(第十三条第三項・第二十七条の五第八項関係)
4 その他競争による予備免許の付与等について所要の規定を整備すること。
七 電波利用料の徴収等
1 免許人は、電波利用料として、総務省令で定める算定基準に従い総務大臣が決定する金額を国に納めなければならないこととすること。               (第百三条の二第一項関係)
2 1の総務省令は、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととすること。                   (第百三条の二第二項関係)
3 六の1の競争を経て免許を与えられた免許人が納めるべき電波利用料の金額は、当該競争における当該免許人に係る競落額に相当する金額とすること。        (第百三条の二第三項関係)
4 その他電波利用料の徴収等について所要の規定を整備すること。
八 その他
 罰則について所要の規定を設けることその他規定の整備をすること。
第二 施行期日等
一 この法律の施行期日、経過措置等について定めること。
二 その他関係法律について所要の改正を行うこと。

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