市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 市となるべき要件の特例の適用期間の延長
合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件は人口三万以上を有することとする特例の適用期間を一年延長し、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合には、その適用があるものとすること。 (第五条の二及び附則第二条の二関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 市となるべき要件の特例の適用期間の延長
合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件は人口三万以上を有することとする特例の適用期間を一年延長し、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合には、その適用があるものとすること。 (第五条の二及び附則第二条の二関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。