政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
一 収支報告書に記載すべき事項の改正
寄附の金額の合計額が年間24万円以下であるもの(その金額の合計額が各月において2万円以下であるもので、かつ、預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替(以下「振込等」という。)によるものに限る。)については、その振込等をした者(振込等のあっせんをした者を含む。)の氏名、住所等を収支報告書に記載することを要しないものとすること。
(第12条第1項第1号ロ及びハ関係)
二 同一の政党支部に対する寄附の制限
会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附は、同一の政党支部に対しては、年間150万円を超えてすることができないものとすること。
(第22条第3項関係)
三 個別制限に違反する寄附の受領の禁止
何人も二に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。 (第22条の2関係)
四 罰則
二に違反して寄附をした者及び三に違反して寄附を受けた者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。 (第26条第1号及び第3号関係)
五 施行期日
この法律は、平成16年1月1日から施行すること。
(附則関係)