住民基本台帳法の一部を改正する法律案要綱
第一 住民基本台帳ネットワークシステムの廃止
住民基本台帳ネットワークシステムは、廃止するものとすること。 (第四章の二等関係)
第二 その他
一 この法律は、平成十六年一月一日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)は、廃止するものとすること。
(附則第二条関係)
三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。