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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案要綱

第一 目的の改正
この法律の目的において、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持の観点を明示すること。                  (第1条関係)

第二 我が国の平和及び安全の維持のための措置等
 一1 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(閣議決定に基づき主務大臣により行われる二から四までによる措置をいう。)を講ずべきことを決定することができるものとすること。                  (第10条第1項関係)
 2 1の閣議決定に基づき対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から20日以内に国会に付議し、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならないものとすること。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならないものとすること。                 (第10条第2項関係)
 3 政府は、2の場合において不承認の議決があったときには、速やかに、当該対応措置を終了させなければならないものとすること。                           (第10条第3項関係)
二 主務大臣が、支払等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課することができる場合として、一1の閣議決定が行われた場合を加えること。
(第16条第1項、第21条第1項、第24条第1項
   及び第25条第4項関係)
 三 財務大臣が、対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる場合として、一1の閣議決定が行われた場合を加えること。
 (第23条第4項関係)
 四 輸出及び輸入について、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は一1の閣議決定を実施するため、承認を受ける義務を課せられることがある旨を明記すること。  (第48条第3項及び第52条関係)


第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行すること。                             (附則関係)
 二 その他所要の規定を整備すること。

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