児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 目的
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とすること。(第一条関係)
二 児童ポルノの定義
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうこと。(第二条第三項関係)
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 児童ポルノの製造等の禁止
何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならないこと。(第六条の二関係)
四 児童ポルノ提供等
1 次に掲げる者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すること。(第七条第一項から第三項まで関係)
ア 児童ポルノを提供した者
イ 電気通信回線を通じて二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者
ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
エ ア又はイに掲げる行為の目的で、三の電磁的記録を保管した者
オ ウに定めるもののほか、児童に二の1から3までのいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
2 次に掲げる者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。(第七条第四項から第六項まで関係)
ア 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
イ 電気通信回線を通じて二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者
ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
エ ア又はイに掲げる行為の目的で、三の電磁的記録を保管した者
オ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民
五 その他の罰則の法定刑の引上げ
1 児童買春
児童買春罪の法定刑を、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)に引き上げること。(第四条関係)
2 児童買春周旋
ア 児童買春周旋罪の法定刑を、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げることとし、これを併科することができることとすること。(第五条第一項関係)
イ 児童買春周旋を業とする罪の法定刑を、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金(現行五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金)に引き上げること。(第五条第二項関係)
3 児童買春勧誘
ア 児童買春勧誘罪の法定刑を、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げることとし、これを併科することができることとすること。(第六条第一項関係)
イ 児童買春勧誘を業とする罪の法定刑を、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金(現行五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金)に引き上げること。(第六条第二項関係)
六 その他
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。(附則第一条本文関係)
2 検討
児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条関係)
3 その他
その他所要の規定を整備すること。