クリーニング業法の一部を改正する法律案要綱
第一 目的に関する事項
目的に、利用者の利益の擁護を図ることを加えるものとすること。(第一条関係)
第二 営業者の衛生措置
営業者は、業務用の車両について必要な衛生措置を講じなければならないものとすること。(第三条第三項関係)
第三 利用者に対する説明義務等
一 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならないものとすること。(第三条の二第一項関係)
二 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならないものとすること。(第三条の二第二項関係)
第四 営業者の届出
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第五条第二項関係)
第五 その他
罰則その他所要の規定の改正を行うものとすること。
第六 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二の関係法律についての所要の改正は、公布の日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うものとすること。(附則第二条及び第三条関係)