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   公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 目的に関する事項
   公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っていることを明確にするとともに、目的に住民の福祉の向上を加えるものとすること。(第一条関係)
第二 活用についての配慮等
 一 国及び地方公共団体は、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならないものとすること。(第四条第一項関係)
 二 公衆浴場を経営する者は、一の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならないものとすること。(第四条第二項関係)
第三 施行期日
   この法律は、公布の日から施行するものとすること。(附則関係)

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