国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱(案)
一 給与の直接支給 (第十七条の二関係)
議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給すること。ただし、法律等で定めるところにより控除されるものについては、この限りでないこと。
二 議員秘書の採用制限 (第二十条の二関係)
1 国会議員は、六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができないこと。
2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができないこと。
三 兼職禁止 (第二十一条の二関係)
1 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならないこと。
2 1にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができること。
3 議員秘書は、2の許可を受けた場合には、その旨並びに兼職先、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を議長に提出しなければならないこと。この文書は、公開すること。
四 寄附の勧誘又は要求の禁止 (第二十一条の三関係)
何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならないこと。
五 その他 (附則関係)
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、三を適用しないこと。