旅券法の一部を改正する法律案要綱
第一 地方自治法の適用除外の廃止
旅券に関し都道府県が処理することとされる事務については地方自治法第二百五十二条の十四(事務の委託)及び第二百五十二条の十七の二(条例による事務処理の特例)の規定は適用しない旨の規定を削除するものとすること。 (第二十一条の四関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 (附則関係)