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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 歳費及び期末手当の支給停止
 1 被告人として勾留されている議員について、議員活動に対する国民の信頼を確保するために必要があると認められるときは、歳費及び期末手当の支給を停止すること。
 2 1の停止に係る歳費及び期末手当は、有罪の判決が確定したときは支給しないこととし、その他の場合は、裁判が終結したときに支給すること。
二 文書通信交通滞在費の不支給
  一の1により歳費及び期末手当の支給が停止されている議員について、文書通信交通滞在費を支給しないこと。
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。
 2 その他所要の規定を整備すること。

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