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   国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案要綱


第一 国民年金法等の一部を改正する法律等の廃止
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)を廃止するものとすること。(第一条関係)
第二 基礎年金に係る国庫負担の割合の引上げ
国は、歳出の抜本的な見直しを通じて、別に法律で定めるところにより、基礎年金の給付に要する費用に係る国庫負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとすること。(第二条関係)
第三 社会保険庁の廃止等
一 国は、平成十八年度末までに、社会保険庁を廃止するものとすること。(第三条第一項関係)
二 国は、公的年金制度における保険料及び国税の効率的な徴収を行うため、平成十八年度末までに、公的年金制度における保険料及び国税を徴収するための新たな行政機関を設置するものとすること。(第三条第二項関係)
第四 国民年金法の改正
一 二十歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等に係る支給停止の緩和
未決勾留者に対して二十歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等の支給を停止する現行制度を改めるものとすること。(国民年金法第三十六条の二関係等)
二 保険料免除及び被保険者の適用等に関する事項
(1) 三十歳未満の第一号被保険者に係る納付特例制度の創設
平成十七年四月から別に法律で定める月までの措置として、三十歳未満の第一号被保険者であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものについて、申請に基づき保険料の納付を要しないものとすること。(附則第六条関係)
(2) (1)のほか、保険料免除申請の遡及に関する改善等、保険料免除制度の見直しを行うものとすること。(国民年金法第九十条から第九十条の三まで及び第九十四条関係)
  (3) 第三号被保険者の届出の特例等
   ア 平成十七年四月一日前の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、第三号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間に算入されない期間がある者は、当該期間について届出を行うことができるものとし、当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入するものとすること。(附則第八条関係)
イ 平成十七年四月一日以後の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、第三号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間に算入されない期間がある者は、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、当該期間について届出を行うことができるものとし、当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入するものとすること。(国民年金法附則第七条の三関係)
  (4) 保険料徴収に関する規定の整備
    社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、被保険者等の資産又は収入に関する書類その他の物件の提出を命じることができるものとすること。(国民年金法第百六条関係)
 三 福祉施設に係る規定の削除
   第一号被保険者及び第一号被保険者であった者の福祉を増進するための施設に係る規定を削除するものとすること。(国民年金法第七十四条関係)
四 その他所要の改正を行うものとすること。
第五 厚生年金保険法の改正
一 在職老齢年金制度の改正
 六十五歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止額について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額を一律に支給停止する現行の方式を改めるものとすること。(厚生年金保険法附則第十一条から第十一条の三まで及び第十三条の六並びに平成六年法律第九十五号附則第二十一条関係)
二 育児をする被保険者に対する配慮措置の拡充
(1) 育児休業等を終了した際の改定
 三歳未満の子を養育する被保険者であって育児休業法による育児休業等を終了したものについて、申出により、その標準報酬月額を改定するものとすること。(厚生年金保険法第二十三条の二関係)
(2) 育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入
 三歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が当該子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額(以下「従前標準報酬月額」という。)を下回った場合には、申出により、従前標準報酬月額を老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすものとすること。(厚生年金保険法第二十六条関係)
(3) 育児休業期間における保険料免除措置の拡充
 三歳未満の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業等の期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除するものとすること。(厚生年金保険法第八十一条の二関係)
三 厚生年金基金に関する事項
(1) 厚生年金基金が解散する場合における特例措置
 年金給付等積立金が責任準備金相当額を下回っている厚生年金基金が一定の要件を満たして解散する場合、責任準備金相当額の特例、納付の猶予等の特例を、三年間の時限措置として認めるものとすること。(厚生年金保険法附則第三十三条から第四十条まで関係)
(2) 厚生年金基金における年金通算措置の充実
 中途脱退者が他の厚生年金基金の加入員となったとき等に、申出により脱退一時金相当額の移換が行えるようにするほか、企業年金連合会から他の企業年金等への年金給付等積立金の移換を可能とするものとすること。(厚生年金保険法第百四十四条の三、第百四十四条の六、第百六十条、第百六十五条の二及び第百六十五条の三関係)
 四 福祉施設に係る規定の削除
   被保険者、被保険者であった者及び受給権者の福祉を増進するための施設に係る規定を削除するものとすること。(厚生年金保険法第七十九条関係)
五 その他所要の改正を行うものとすること。
第六 確定給付企業年金法の改正
一 確定給付企業年金における年金通算措置の充実に関する事項
 中途脱退者が他の確定給付企業年金の加入者となったとき等に、申出により脱退一時金相当額の移換を行えるようにするほか、企業年金連合会から他の企業年金等への年金給付等積立金の移換を可能とするものとすること。(確定給付企業年金法第八十一条の二、第九十一条の二、第百十五条の二、第百十五条の四、第百十五条の五、第百十七条の二及び第百十七条の三関係)
二 その他所要の改正を行うものとすること。
第七 確定拠出年金法の改正
一 脱退一時金の要件緩和に関する事項
 個人別管理資産が少額の者について、脱退一時金を請求できることを新たに認めるものとすること。(確定拠出年金法附則第二条の二及び第三条関係)
二 その他所要の改正を行うものとすること。
第八 厚生保険特別会計法の改正
  厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費に係る規定を削除するものとすること。(厚生保険特別会計法第五条及び第六条関係)
第九 国民年金特別会計法の改正
  国民年金事業の福祉施設に要する経費に係る規定を削除するものとすること。(国民年金特別会計法第四条第一項及び第六条関係)
第十 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の改正
  国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置に係る規定を削除するものとすること。(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第一条及び第三条から第五条まで関係)
第十一 健康保険法等関係法律の改正
一 第五の二の(1)及び(3)と同様の改正を行うものとすること。
二 その他所要の改正を行うものとすること。
第十二 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
  (1) 第四の二の(4) 平成十六年十月一日
(2) 第四の一、二の(1)から(3)まで及び三、第五の一、二、三の(1)及び四、第八、第九並びに第十一の一 平成十七年四月一日
  (3) 第五の三の(2)、第六の一及び第七の一 平成十七年十月一日
 二 公的年金制度の一元化のための検討等
  (1) 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとすること。(附則第二条第一項関係)
(2) (1)の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとすること。(附則第二条第二項関係)
(3) 国は、(1)の公的年金制度についての見直しの結果に基づき、公的年金制度の一元化を実施できるようにするために、必要な整備を平成十八年度中に行うものとすること。(附則第二条第三項関係)
(4) 国会議員互助年金制度については、公的年金制度の一元化が実施されるまでに、これを廃止するために必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条第四項関係)
三 年金資金運用基金の承継一般業務の廃止
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律に規定する承継一般業務については、別に法律で定めるところにより、これを廃止するものとすること。(附則第四条関係)
四 その他所要の整理を行うものとすること。

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