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金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名
法律の題名を「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」から「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改めることとすること。                                 (題名関係)
第二 目的
目的規定に「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を定める旨及び「預金口座等の不正な利用の防止」を図る旨を追加することとすること。                                                 (第一条関係)
第三 預貯金通帳等の譲受け等の処罰                                     (第十六条の二関係)
一 他人になりすまして金融機関等との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他金融機関等との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処することとすること。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とすることとすること。
二 相手方に一の前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、一と同様とすることとすること。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とすることとすること。
三 業として一又は二の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとすること。
四 一又は二の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、一と同様とすることとすること。
第四 施行期日その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとすること。
(附則第一条関係)
二 その他関係法律の規定の整備等を行うこととすること。

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