租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱
一 個人のする政治活動に関する寄附に関する寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の期限を平成二十一年十二月三十一日まで延長するものとすること。 (第四十一条の十八関係)
二 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)
租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱
一 個人のする政治活動に関する寄附に関する寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の期限を平成二十一年十二月三十一日まで延長するものとすること。 (第四十一条の十八関係)
二 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)