二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、国及び関係地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、外国人の上陸の申請に係る特例措置を定め、もって国際観光の振興に寄与することを目的とすること。 (第一条関係)
第二 海外に向けた観光宣伝活動の充実強化
国及び関係地方公共団体は、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、海外において二千五年日本国際博覧会に係る情報を積極的に提供する等海外に向けた観光宣伝活動の充実強化に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第二条関係)
第三 観光案内の充実
国及び関係地方公共団体は、二千五年日本国際博覧会へ来訪する外国人観光旅客の利便の増進を図るため、宿泊施設で外国人観光旅客の利用に適するものに関する情報の提供、外国人のための案内標識の整備その他の観光案内の充実に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第三条関係)
第四 外国人観光旅客に対する接遇の向上
国及び関係地方公共団体は、通訳案内その他の二千五年日本国際博覧会へ来訪する外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第四条関係)
第五 上陸申請の特例
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人であって政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等の査証を要しないものとすること。 (第五条関係)
第六 出入国の円滑化
国は、第五に定めるもののほか、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、外国人観光旅客の出入国の円滑化に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第六条関係)
第七 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日限り、その効力を失うものとすること。
(附則第二条関係)