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永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案要綱

第一 地方選挙権の付与
一 対象者
次の永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権(以下「地方選挙権」という。)を付与する。ただし、当分の間、この法律により付与される地方選挙権と同等と認められる地方選挙権を日本国民に付与している国として政令で定める国の国籍を有する永住外国人に限る。
1 出入国管理及び難民認定法に定める永住者の在留資格をもって在留する者
2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
二 付与する地方選挙権等の範囲
1 永住外国人に対し、地方選挙権を付与する。((1)地方選挙の被選挙権及び(2)国政選挙の選挙権は付与しない。)
2 ただし、日本人には地方選挙権の取得に伴い付与される公務員(人権擁護委員、民生委員、児童委員及び投票立会人等の選挙管理事務関係の公務員)への就任資格は、永住外国人には付与しない。また、議会の解散及び議員・長の解職の請求権並びに条例の制定・改廃の請求権等の直接請求権も、付与しない。
三 地方選挙権の取得についての申請主義の採用
1 永住外国人が地方選挙権を取得するには、住所地の市町村の選挙管理委員会に申請をし、永住外国人選挙人名簿の登録を受けなければならないこととする。
2 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて行う。

第二 地方選挙権行使の手続
永住外国人の地方選挙権の行使は、公職選挙法の定めるところにより日本国民と同じ手続により行う。

第三 その他
一 施行期日
この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行する。
二 検討
国は、この法律の施行の状況にかんがみ、必要があると認めるときはこの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて永住外国人に対する直接請求権等(第一の二2)の付与について、必要な措置を講ずるものとする。

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