国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 給料表の改定
1 別表第一及び別表第二の全給料月額を特別職の秘書官に準じて改定すること。(法第一条の規定による改正後の別表第一及び別表第二関係)
2 別表第一及び別表第二の全給料月額を特別職の秘書官に準じて改定すること。(法第二条の規定による改正後の別表第一及び別表第二関係)
二 勤勉手当の改定
1 平成十七年十二月期の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。(法第一条の規定による改正後の第十五条関係)
2 平成十八年度以後の勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。(法第二条の規定による改正後の第十五条関係)
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、一の2、二の2は、平成十八年四月一日から施行すること。
2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。