国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正
国会職員の昇給時期が年一回となることに伴い、職務復帰後における給与の取扱いの規定について所要
の整理を行うこと。 (第八条関係)
第二 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正
国会職員の昇給時期が年一回となることに伴い、職務復帰後における給与の取扱いの規定について所要
の整理を行うこと。 (第八条関係)
第二 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。