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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案要綱


第一 目的
この法律は、北朝鮮の人権状況に関する国連総会決議(昨年十二月十六日)を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、この問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とすること。
第二 国及び地方公共団体の責務
一 国の責務
1 拉致問題の解決を、国の責務として明記すること。
2 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとすること。
二 地方公共団体の責務
 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、一2の問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとすること。
第三 国民世論の啓発のための施策
一 十二月十日から十六日までを、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすること。
二 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとすること。
第四 年次報告
政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならないこと。
第五 国際的な連携の強化等
政府は、拉致被害者その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う民間団体との密接な連携の確保に努めるものとすること。
第六 北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置
 政府は、拉致問題その他の北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶入港禁止法の規定による措置、外為法の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとすること。
第七 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。

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