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探偵業の業務の適正化に関する法律案要綱

第1 目的
  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とすること。(第1条関係)


第2 定義
 1 探偵業務
   この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいうものとすること。
 2 探偵業
   この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいうものとすること。ただし、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除くものとすること。
 3 探偵業者
   この法律において「探偵業者」とは、第4の1の届出をして探偵業を営む者をいうものとすること。
(第2条関係)

第3 欠格事由
  次のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならないものとすること。
  一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  三 最近五年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
  四 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が一から四までのいずれかに該当するもの
  六 法人でその役員のうちに一から四までのいずれかに該当する者があるもの
(第3条関係)

第4 探偵業の届出等
 1 探偵業の届出
   探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、その名称、住所等必要事項を記載した届出書を提出しなければならないものとすること。
 2 変更又は廃止の届出
 3 届出を証する書面の交付
(第4条関係)

第5 名義貸しの禁止 (第5条関係)

第6 探偵業務の実施の原則
  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないものとすること。    (第6条関係)

第7 契約における義務
 1 書面の交付を受ける義務
   探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならないものとすること。
 2 重要事項の説明
   探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、その名称、個人情報保護法等の法令の遵守、秘密の保持及び資料の不正又は不当な利用の防止、資料の処分、契約の重要事項等について書面を交付して説明しなければならないものとすること。
 3 契約内容に関する書面の交付
   探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、その業務の内容、対価、契約の解除、資料の処分等の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならないものとすること。
(第7条、第8条関係)

第8 探偵業務の実施に関する規制
 1 探偵業者は、調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないものとすること。
 2 探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止
(第9条関係)

第9 秘密の保持等
 1 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないものとすること。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後も同様とすること。
 2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならないものとすること。
(第10条関係)

第10 教育
  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならないものとすること。        (第11条関係)

第11 名簿の備付け等
 1 探偵業者は、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならないものとすること。
 2 探偵業者は、第4の3の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないものとすること。
(第12条関係)

第12 監督
  都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができるものとすること。  (第13条〜第15条関係)

第13 罰則
  所要の罰則を設けるものとすること。          (第17条〜第20条関係)

第14 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
 2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとすること。
 3 その他所要の規定を設けるものとすること。

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