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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱

一 地方公共団体の長の選挙におけるビラの頒布の解禁
(第142条関係)
 1 地方公共団体の長の選挙において、選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるものとすること。
  (1) 都道府県知事の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚(当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1を超える場合には、その1を増すごとに、1万5千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚))
  (2) 指定都市の長の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚
  (3) 指定都市以外の市の長の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 1万6千枚
  (4) 町村長の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 5千枚
 2 都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、条例で定めるところにより、1の(1)から(3)までのビラの作成について無料とすることができるものとすること。

二 施行期日               (改正法附則第1条関係)
  この法律は、平成19年3月22日から施行するものとすること。

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