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   国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するための国民年金法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案要綱


第一 国民年金法及び厚生年金保険法の一部改正
  福祉施設に係る規定を削除するものとすること。(国民年金法第四章及び厚生年金保険法第四章関係)
第二 附則
  1 この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
  2 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定めること。(附則第二条関係)

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