借地借家法の一部を改正する法律案要綱
一 事業用定期借地権等
1 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。2において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるものとすること。(第二十三条第一項関係)
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しないものとすること。(第二十三条第二項関係)
3 1及び2の借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならないものとすること。(第二十三条第三項関係)
二 施行期日
この法律は、平成二十年一月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
三 経過措置
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)
四 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第三条関係)