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   最低賃金法の一部を改正する法律案要綱


第一 最低賃金に係る総則
一 最低賃金の決定の基準
全国最低賃金及び地域最低賃金は、労働者及びその家族の生計費を基本として定められなければならないものとすること。(第三条第一項関係)
二 最低賃金の減額の特例
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額を当該労働者に適用される最低賃金額とするものとすること。(第八条関係)
1 十八歳未満の者
2 七十歳以上の者
3 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
4 試の使用期間中の者
5 職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
6 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
第二 全国最低賃金
厚生労働大臣は、中央最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、全国を通じすべての労働者に対し適用される最低賃金(以下「全国最低賃金」という。)を決定するものとすること。(第九条関係)
第三 地域最低賃金
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域について、全国最低賃金を適用することが不適当であると認めるときは、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、全国最低賃金の額を超える額で、当該地域について適用される最低賃金(以下「地域最低賃金」という。)を決定することができるものとすること。(第十条の四関係)
第四 派遣中の労働者の最低賃金
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に規定する派遣中の労働者(以下「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について地域最低賃金が適用されている場合にあっては当該地域最低賃金、当該地域について地域最低賃金が適用されていない場合にあっては全国最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とするものとすること。(第十条の八関係)
第五 派遣中の労働者の労働協約に基づく地域的最低賃金
派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者について労働協約に基づく地域的最低賃金が適用されている場合にあっては、当該最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とするものとすること。(第十五条の二関係)
第六 派遣中の労働者の一定の事業又は職業に適用する最低賃金
派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について一定の事業又は職業に適用する最低賃金が適用されている場合にあっては、当該最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とするものとすること。(第十六条の五関係)
第七 その他
一 船員に関する特例
  船員に関する特例について所要の整備を行うものとすること。(第四十条及び第四十一条関係)
二 罰則
 1 労働者に対し、全国最低賃金及び地域最低賃金において定める最低賃金額を支払わなかった使用者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第四十四条関係)
 2 その他罰則について所要の整備を行うものとすること。
三 その他
  その他所要の整備を行うものとすること。
第八 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 経過措置
1 全国最低賃金及び地域最低賃金に関する制度を円滑に実施するため、この法律の施行後三年間は、第一の一にかかわらず、全国最低賃金については労働者及びその家族の生計費並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して、地域最低賃金については労働者及びその家族の生計費、類似の労働者の賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して、定めることができるものとすること。(附則第五条関係)
2 1のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
三 中小企業への支援
国は、最低賃金の制度の中小企業における円滑な実施を図るための財政上及び金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。(附則第八条関係)

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