エコツーリズム推進法案要綱
第一 目的
この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とするものとすること。 (第一条関係)
第二 定義
一 この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいうものとすること。
1 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源
2 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源
二 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいうものとすること。
三 この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいうものとすること。
四 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいうものとすること。 (第二条関係)
第三 基本理念
一 エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならないものとすること。
二 エコツーリズムは、特定事業者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄与することを旨として、適切に実施されなければならないものとすること。
三 エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを旨として、適切に実施されなければならないものとすること。
四 エコツーリズムの実施に当たっては、環境の保全についての国民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環境教育の場として活用が図られるよう配慮されなければならないものとすること。
(第三条関係)
第四 基本方針
一 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
二 基本方針には、次の事項を定めるものとすること。
1 エコツーリズムの推進に関する基本的方向
2 第五の一のエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
3 第五の二の1のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
4 第六の二のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
5 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項
三 環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
四 環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならないものとすること。
五 環境大臣及び国土交通大臣は、三の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないものとすること。
六 基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとすること。
(第四条関係)
第五 エコツーリズム推進協議会
一 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、二の事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができるものとすること。
二 協議会は、次の事務を行うものとすること。
1 エコツーリズム推進全体構想を作成すること。
2 エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。
三 二の1のエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、次の事項を定めるものとすること。
1 エコツーリズムを推進する地域
2 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地
3 エコツーリズムの実施の方法
4 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八の一の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)
5 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
6 その他エコツーリズムの推進に必要な事項
四 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に報告しなければならないものとすること。
五 特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができるものとすること。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならないものとすること。
六 特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができるものとすること。 (第五条関係)
第六 全体構想の認定
一 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができるものとすること。
二 主務大臣は、一の認定の申請があった全体構想が次の基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとすること。
1 基本方針に適合するものであること。
2 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
三 主務大臣は、二以上の市町村から共同して一の認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として二の認定をすることができるものとすること。
四 主務大臣は、二の認定をしたときは、その旨を公表しなければならないものとすること。
五 主務大臣は、二の認定を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認めるとき、又は認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができるものとすること。 (第六条関係)
第七 認定全体構想についての周知等
一 主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとすること。
二 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとすること。 (第七条関係)
第八 特定自然観光資源の指定
一 全体構想について第六の二の認定を受けた市町村の長(以下「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができるものとすること。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでないものとすること。
二 市町村長は、一の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならないものとすること。
三 市町村長は、一の指定をするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置の内容を公示しなければならないものとすること。
四 市町村長は、一の指定をしたときは、当該特定自然観光資源の所在する区域内にこれを表示する標識を設置しなければならないものとすること。
五 市町村長は、一の指定をした場合において、当該特定自然観光資源が一のただし書の主務省令で定める自然観光資源に該当するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならないものとすること。 (第八条関係)
第九 特定自然観光資源に関する規制
一 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならないものとすること。
1 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。
2 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
3 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。
4 1から3までに掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為
二 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において一の1から4までに掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができるものとすること。
三 市町村長は、認定全体構想に従い、第八の一により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができるものとすること。ただし、他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源であって主務省令で定めるものについては、この限りでないものとすること。
四 三の制限がされたときは、三の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ってはならないものとすること。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって主務省令で定めるものを行うために立ち入る場合については、この限りでないものとすること。
五 三の承認は、立ち入ろうとする者の数について、市町村長が定める数の範囲内において行うものとすること。
六 市町村の当該職員は、四に違反して特定自然観光資源の所在する区域に立ち入る者があるときは、当該区域への立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示することができるものとすること。 (第九条及び第十条関係)
第十 活動状況の公表
主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならないものとすること。
(第十一条関係)
第十一 活動状況の報告
主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができるものとすること。 (第十二条関係)
第十二 技術的助言
主務大臣は、広域の自然観光資源の保護及び育成に関する活動その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとすること。 (第十三条関係)
第十三 情報の収集等
主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとすること。 (第十四条関係)
第十四 広報活動等
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとすること。 (第十五条関係)
第十五 財政上の措置等
国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第十六条関係)
第十六 エコツーリズム推進連絡会議
政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。 (第十七条関係)
第十七 主務大臣等
一 この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とするものとすること。
二 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とするものとすること。 (第十八条関係)
第十八 罰則
一 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。
1 第九の二による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに第九の一の1から3までに掲げる行為をした者
2 第九の六による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者
二 第九の一の4の条例には、第九の二の市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに第九の一の4の条例で定める行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができるものとすること。 (第十九条及び第二十条関係)
第十九 その他
一 この法律は、平成二十年四月一日から施行するものとすること。ただし、二は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 環境大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行前においても、第四の一から四までの例により、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができるものとすること。 (附則第二条関係)
三 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第三条関係)
四 その他所要の規定を整備するものとすること。