衆議院

メインへスキップ





   厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案要綱


第一 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例
 社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付の請求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすること。(第一条関係)
第二 国民年金法による給付に係る時効の特例
 社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の請求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすること。(第二条関係)
第三 基礎年金の国庫負担等に係る読替え
  基礎年金の国庫負担等に関する規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定めること。(第三条関係)
第四 政府の責務
 政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとすること。(第四条関係)
第五 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 時効の特例に関する経過措置
   第一及び第二は、施行日前に年金記録の訂正がなされた場合における当該訂正に係る年金について準用すること。(附則第二条関係)
 三 厚生年金保険法の一部改正等
1 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、会計法第三十一条の規定を適用せず、援用を要するものとすること。(附則第三条関係)
2 1は、施行日後の受給権者について適用すること。(附則第四条関係)
 四 国民年金法の一部改正等
1 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、会計法第三十一条の規定を適用せず、援用を要するものとすること。(附則第五条関係)
2 1は、施行日後の受給権者について適用すること。(附則第六条関係)
五 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.