老人福祉法の一部を改正する法律案要綱
一 特別養護老人ホームの設置に係る特例
公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、特別養護老人ホームを設置することができるものとすること。(附則第六条の二関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則関係)
老人福祉法の一部を改正する法律案要綱
一 特別養護老人ホームの設置に係る特例
公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、特別養護老人ホームを設置することができるものとすること。(附則第六条の二関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則関係)