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   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案要綱


第一 保険給付等に関する特例等
 一 国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、事業主が、被保険者の保険料を源泉控除した事実があるにもかかわらず、保険料を納付したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に被保険者の資格に係る届出等があった場合を除く。)に該当するとの当該機関の意見があった場合には、社会保険庁長官は、当該意見を尊重し、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)の被保険者の資格の確認又は標準報酬の改定若しくは決定(以下「確認等」という。)を行うものとすること。ただし、特例対象者が、事業主が保険料を納付していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでないこと。(第一条第一項関係)
 二 社会保険庁長官は、一の確認等を行ったときは、特例対象者の年金記録の訂正を行い、厚生年金保険の被保険者であった期間について厚生年金保険法による保険給付を行うものとすること。(第一条第二項及び第三項関係)
 三 二の場合において、国民年金法を適用するときは、二の期間については保険料納付済期間に算入し、年金記録の訂正を行うものとすること。(第一条第四項関係)
 四 二及び三の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法の規定による届出があったものとすること。(第一条第五項関係)
第二 特例納付保険料の納付等
 一 社会保険庁長官が第一の一の確認等を行った場合には、事業主は、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができるものとし、社会保険庁長官は、事業主に対して、納付を勧奨しなければならないこと。(第二条第一項及び第二項関係)
 二 一の場合において、法人である事業主に係る事業が廃止されているとき等には、当該法人の役員であった者は、特例納付保険料を納付することができるものとし、社会保険庁長官は、当該者に対して、納付を勧奨しなければならないこと。 (第二条第三項及び第四項関係)
 三 社会保険庁長官は、第三の公表を行う前に一又は二の勧奨を行う場合には、事業主又は役員であった者(以下「事業主等」という。)に対して、期限までに四の申出を行わないときは第三の公表を行う旨を、併せて通知するものとすること。(第二条第五項関係)
 四 事業主等は、一又は二の勧奨を受けた場合には、特例納付保険料を納付する旨を申し出ることができるものとし、申出を行った場合には、納期限までに納付しなければならないこと。(第二条第六項及び第七項関係)
 五 特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により徴収すること。(第二条第八項関係)
 六 国は、毎年度、第三の公表を行った後において、期限までに申出が行われなかった場合又は勧奨を行うことができない場合に該当するとき(保険料が納付されたか明らかでないと認められるときを除く。)は、特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担すること。(第二条第九項関係)
第三 公表
  社会保険庁長官は、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、特例納付保険料について第二の三の期限までに申出が行われない場合、納期限までに納付されない場合又は勧奨を行うことができない場合に該当するとき(保険料が納付されたか明らかでないと認められるときを除く。)は事業主等の氏名又は名称その他社会保険庁長官が講ずる措置の結果を、インターネット等により随時公表しなければならないこと。(第三条関係)
第四 厚生年金基金に係る老齢年金給付に関する特例等、未納掛金等の納付等及び公表
  厚生年金基金及び企業年金連合会における厚生年金の代行部分についても、第一から第三までに準じて所要の規定を設けること。(第四条から第十条まで関係)
第五 協力
  事業主等は、第一の一の場合に社会保険庁長官が講ずる措置にできる限り協力しなければならないこと。(第十四条関係)
第六 罰則
  強制徴収における調査拒否に関する罰則等所要の罰則に関する規定を設けること。(第十六条及び第十七条関係)
第七 その他
  その他所要の規定を設けること。(第十一条から第十三条まで及び第十五条関係)
第八 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 法律の失効
   この法律は第一の一の国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失うこと。(附則第二条関係)
 三 旧船員保険法等に関する特例
   旧船員保険法その他法令の適用に関し、第一の一の意見に相当する意見があったときは、この法律の規定を適用すること。(附則第三条関係)
 四 その他
   その他関係法律について、所要の改正を行うこと。(附則第四条及び第五条関係)

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