国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 施設の取得等の禁止
国民年金事業及び厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための事業について、専ら当該事業の用に供するための施設の取得(建設を含む。)又はその敷地の取得は、行わないものとすること。
(国民年金法第七十四条第一項及び厚生年金保険法第七十九条第一項関係)
第二 国会への報告等
政府は、毎年度、年金特別会計において国民年金事業及び厚生年金保険事業の運営に要した費用について、その財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した国民年金事業及び厚生年金保険事業の運営に要した費用の使途を国会に報告するとともに、公表するものとすること。
(国民年金法第百一条の三及び厚生年金保険法第九十一条の四関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。