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   犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案要綱

第一 目的
 この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とするものとすること。(第1条関係)

第二 定義
一 この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいうものとすること。(第2条第1項関係)
イ 銀行
ロ 信用金庫
ハ 信用金庫連合会
ニ 労働金庫
ホ 労働金庫連合会
ヘ 信用協同組合
ト 信用協同組合連合会
チ 農業協同組合
リ 農業協同組合連合会
ヌ 漁業協同組合
ル 漁業協同組合連合会
ヲ 水産加工業協同組合
ワ 水産加工業協同組合連合会
カ 農林中央金庫
ヨ 商工組合中央金庫
二 この法律において「預金口座等」とは、預金口座又は貯金口座(金融機関により、預金口座又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等を理由として、これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている場合におけるこれらの口座であったものを含む。)をいうものとすること。(第2条第2項関係)
三 この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいうものとすること。(第2条第3項関係)
四 この法律において「犯罪利用預金口座等」とは、次に掲げる預金口座等をいうものとすること。(第2条第4項関係)
1 振込利用犯罪行為において、三の振込みの振込先となった預金口座等
2 専ら1の預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって、当該預金口座等に係る資金が1の振込みに係る資金と実質的に同じであると認められるもの
五 この法律において「被害回復分配金」とは、第四の二の7により消滅した預金又は貯金(以下「預金等」という。)に係る債権の額に相当する額の金銭を原資として金融機関により支払われる金銭であって、振込利用犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として第四によりその金額が算出されるものをいうものとすること。(第2条第5項関係)

第三 預金口座等に係る取引の停止等の措置
一 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとすること。(第3条第1項関係)
二 金融機関は、一の場合において、一の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとすること。(第3条第2項関係)

第四 被害回復分配金の支払手続
 一 通則
1 被害回復分配金の支払
(1) 金融機関は、二の1による求めに係る預金口座等(以下第四において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下第四において「対象預金等債権」という。)が二の7により消滅した場合において、当該消滅した預金等に係る債権(以下第四及び第六の七の2において「消滅預金等債権」という。)の額に相当する額の金銭を原資として、第四により、当該対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為(対象預金口座等が第二の四の2に掲げる預金口座等である場合にあっては、当該預金口座等に係る資金の移転元となった第二の四の1に掲げる預金口座等に係る振込利用犯罪行為。以下第四において「対象犯罪行為」という。)により被害を受けた者であってこれにより財産を失ったもの(以下第四において「対象被害者」という。)又はその一般承継人に対し、被害回復分配金を支払わなければならないものとすること。(第4条第1項及び第2項関係)
(2) (1)は、消滅預金等債権の額が1,000円未満である場合は、適用しないものとすること。(第4条第3項関係)
2 被害回復分配金の支払を受けることができない者
  1にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができないものとすること。(第5条関係)
(1)損害の全部について、そのてん補又は賠償がされた者等
(2)対象犯罪行為を実行した者その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者等
 二 手続の開始等
1 公告の求め
(1) 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金の支払手続(2の(2)のイに該当する場合にあっては、預金等に係る債権の消滅手続。2の(1)のイにおいて同じ。)の開始に係る公告をすることを求めなければならないものとすること。(第6条第1項関係)
イ 捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。
ロ イの情報その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果
ハ 金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡その他の方法による当該名義人の所在その他の状況について行った調査の結果
ニ 当該預金口座等に係る取引の状況
(2) (1)は、次のいずれかに該当するときは、適用しないものとすること。(第6条第2項関係)
イ (1)の預金口座等について預金等の払戻しを求める訴え(以下「払戻しの訴え」という。)が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執行、仮差押え若しくは仮処分の手続その他主務省令で定める手続(以下「強制執行等」という。)が行われているとき。
ロ 振込利用犯罪行為により被害を受けたと認められる者の状況その他の事情を勘案して、この法律に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合として、主務省令で定める場合に該当するとき。
(3) 金融機関は、(1)の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、(1)の預金口座等に係る主務省令で定める事項を通知しなければならないものとすること。(第6条第3項関係)
2 公告
(1) 預金保険機構は、1の(1)による求めがあったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告しなければならないものとすること。(第7条第1項関係)
イ 対象預金等債権について第四に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨
ロ 公告期間(対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)及び支払申請に係る期間をいう。以下同じ。)
ハ 権利行使の届出等及び対象預金等債権の消滅に関する事項
(a)対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
(b)対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
(c)対象預金等債権の額
(d)ロの権利行使の届出の方法
(e)払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
(f)公告期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨
    ニ 被害回復分配金の支払に関する事項
(a)対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
(b)対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
(c)被害回復分配金の支払の申請方法
(d)被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
ホ その他主務省令で定める事項
(2) 次のいずれかに該当する場合には、預金保険機構は、(1)にかかわらず、(1)のニに掲げる事項については、公告することを要しないものとすること。(第7条第2項関係)
    イ 対象預金等債権の額が1,000円未満である場合
    ロ 対象預金口座等に係るすべての対象被害者又はその一般承継人が明らかであり、かつ、これらの対象被害者又はその一般承継人のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出がある場合
(3) 公告期間は、(1)による公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならないものとすること。(第7条第3項関係)
(4) 預金保険機構は、1の(1)の求めに係る書面又は添付書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができるものとすること。(第7条第4項関係)
3 被害を受けたことが疑われる者に対する情報の提供等
金融機関は、対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるものとすること。(第8条関係)
4 支払の申請
(1) 被害回復分配金の支払を受けようとする者は、公告期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書にイ及びロに掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならないものとすること。(第9条第1項関係)
イ 申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実
ロ 対象犯罪行為により失われた財産の価額
ハ 控除対象額(対象犯罪行為による損害について、そのてん補又は賠償がされた場合における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)
ニ その他主務省令で定める事項
(2) (1)による申請は、対象犯罪行為に係る第二の三の振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができるものとすること。(第9条第3項関係)
5 権利行使の届出等の通知等
(1) 金融機関は、公告期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならないものとすること。(第10条第1項関係)
(2) 金融機関は、公告期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならないものとすること。(第10条第2項関係)
(3) 預金保険機構は、(1)又は(2)の通知を受けたときは、被害回復分配金の支払手続(2の(2)のイに該当する場合にあっては、預金等に係る債権の消滅手続)が終了した旨を公告しなければならないものとすること。(第10条第3項関係)
6 被害回復分配金の支払手続の終了の通知
金融機関は、5の(3)による公告があったとき(2の(2)のイに該当する場合を除く。)は、4の(1)による申請をした対象被害者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払の決定及び実施を行うことなく被害回復分配金の支払手続が終了した旨を通知しなければならないものとすること。(第11条関係)
7 預金等に係る債権の消滅
  対象預金等債権について、公告期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、5の(2)による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅するものとすること。この場合において、預金保険機構は、その旨(2の(2)のイに該当する場合にあっては、その旨及び預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨)を公告しなければならないものとすること。(第12条関係)
 三 支払の決定等
1 支払の決定
(1) 金融機関は、二の4の(1)による申請があった場合において、二の7により対象預金等債権が消滅したときは、遅滞なく、申請書及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならないものとすること。(第13条第1項関係)
(2) 金融機関は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならないものとすること。(第13条第2項関係)
(3) (2)に定めるもののほか、犯罪被害額の認定の方法については、主務省令で定めるものとすること。(第13条第4項関係)
2 書面の送付等                    
  金融機関は、1による決定を行ったときは、速やかに、その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならないものとすること。(第14条関係)
3 決定表の作成等
 金融機関は、1による決定を行ったときは、支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称、犯罪被害額等を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため備え置かなければならないものとすること。(第15条関係)
 四 支払の実施等
1 支払の実施等
(1) 金融機関は、すべての申請に対する三の1による決定を行ったときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害回復分配金を支払わなければならないものとすること。(第16条第1項関係)
(2) (1)により支払う被害回復分配金の額は、支払該当者決定により定めた犯罪被害額の総額(以下(2)において「総被害額」という。)が消滅預金等債権の額を超えるときは、この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額とし、その他のときは、当該犯罪被害額とするものとすること。(第16条第2項関係)
(3) 金融機関は、(1)により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し、その旨を預金保険機構に通知しなければならないものとすること。(第16条第3項関係)
(4) 預金保険機構は、(3)による通知を受けたときは、(1)により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならないものとすること。(第16条第4項関係)
2 支払該当者決定後の一般承継人に対する被害回復分配金の支払
  支払該当者決定が行われた者について一般承継があった場合おける、一般承継人に対する被害回復分配金の支払について、所要の規定を置くものとすること。(第17条関係)
 五 手続の終了等
1 公告
(1) 金融機関は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならないものとすること。(第18条第1項関係)
イ 二の4による申請がないとき。
ロ 二の4による申請のすべてについて三の1による決定があった場合において、支払該当者決定を受けた者がないとき。
ハ 四又は5の(2)により支払うべき被害回復分配金のすべてについて、四によりこれを支払い、又は5の(2)の措置をとったとき。
ニ 二の7により対象預金等債権が消滅した後に当該対象預金等債権に係る対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったとき(二の2の(2)のイに該当する場合を除く。)。
(2) 預金保険機構は、(1)による求めがあったときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が終了した旨を公告しなければならないものとすること。(第18条第2項関係)
2 預金保険機構への納付
金融機関は、二の7(二の2の(2)のイに該当する場合における公告に係る部分に限る。以下2並びに8(1)及び(2)において同じ。)又は1の(2)による公告があった場合において、イ又はロに該当するときは、イ又はロに定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならないものとすること。(第19条関係)
イ 二の7による公告があったとき又は1の(2)による公告があった場合において被害回復分配金の支払を行わなかったとき。 消滅預金等債権の額
ロ 1の(2)による公告があった場合において、当該公告に係る対象預金口座等について支払った被害回復分配金の額の合計額が消滅預金等債権の額に満たないとき。 消滅預金等債権の額から当該被害回復分配金の額の合計額を控除した額
3 犯罪被害者等の支援の充実等
(1) 預金保険機構は、2により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に8の(4)による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を乗じて得た額を控除した額の金銭を、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとすること。(第20条第1項関係)
(2) 預金保険機構は、(1)の主務省令で定める割合を乗じて得た額の金銭について、その全部又は一部が8の(4)による支払のため必要がなくなったときは、(1)の主務省令で定めるところにより、これを犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとすること。(第20条第2項関係)
4 損害賠償請求権等との関係
(1) 被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅するものとすること。(第21条第1項関係)
(2) 金融機関が8の(1)又は(2)による支払を行った場合において、その支払を受けた者が二の1の(1)の適用その他の第四に規定する手続の実施に関し損害賠償請求権その他の請求権を有するときは、当該請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅するものとすること。(第21条第2項関係)
5 被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等
(1) 被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、四の1の(4)による公告があった時から6月間行使しないときは、消滅するものとすること。(第22条第1項関係)
(2) 金融機関は、(1)により被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した場合においては、四の例により、他に支払該当者決定を受けた者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならないものとすること。(第22条第2項関係)
6 被害回復分配金の支払を受ける権利の保護
 被害回復分配金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとすること。(第23条関係)
7 不正の手段により支払を受けた場合の返還等
(1) 金融機関は、偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとすること。(第24条第1項関係)
(2) 金融機関は、(1)の者から被害回復分配金の返還を受けた場合においては、四の例により、他に支払該当者決定を受けた者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならないものとすること。(第24条第2項関係)
(3) (1)の者から返還を受けた金銭の預金保険機構への納付については、2の例によるものとすること。(第24条第3項関係)
8 犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払の請求等
(1) 対象預金口座等に係る名義人その他の消滅預金等債権に係る債権者(以下8において「名義人等」という。)は、対象預金口座等に係る金融機関に対し公告期間内に権利行使の届出を行わなかったことについてのやむを得ない事情その他の事情、当該対象預金口座等の利用の状況及び当該対象預金口座等への主要な入金の原因について必要な説明が行われたこと等により、当該対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合には、当該金融機関に対し、消滅預金等債権の額に相当する額の支払を請求することができるものとすること。(第25条第1項関係)
(2) 名義人等は、対象預金口座等について、当該対象預金口座等に係る金融機関に対し公告期間内に権利行使の届出を行わなかったことについてのやむを得ない事情その他の事情について必要な説明を行った場合において、対象犯罪行為による被害に係る財産以外の財産をもって当該対象預金口座等への振込みその他の方法による入金が行われているときは、当該対象預金口座等に係る金融機関に対し、消滅預金等債権の額から当該入金以外の当該対象預金口座等へのすべての入金の合計額を控除した額の支払を請求することができるものとすること。ただし、当該消滅預金等債権の額が当該合計額以下であるときは、この限りでないものとすること。(第25条第2項関係)
(3) 金融機関は、(1)又は(2)による支払を行おうとする場合において、二の1の(1)の適用その他の二の手続の実施に関し過失がないと思料するときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならないものとすること。(第25条第3項関係)
(4) (1)又は(2)による支払を行った金融機関は、預金保険機構に対し、主務省令で定める書類を添えて、これらにより支払った額に相当する額(当該支払に係る預金口座等について被害回復分配金が支払われている場合において、第四の手続(二の手続を除く。)の実施に関し金融機関に過失があるときは、(1)又は(2)により支払った額から金融機関の過失により支払った被害回復分配金の額の合計額を控除した額)の支払を請求することができるものとすること。ただし、二の1の(1)の適用その他の二の手続の実施に関し過失があるときは、この限りでないものとすること。(第25条第4項関係)
(5) 金融機関は、(1)又は(2)による支払に係る預金口座等が犯罪利用預金口座等その他不正に利用された預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該支払を停止する措置を講ずることができるものとすること。(第25条第5項関係)

第五 預金保険機構の業務の特例等
一 預金保険機構の業務の特例
 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第一の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。(第26条関係)
イ 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他第四による業務
ロ 第四の五の2による金銭の収納及び第四の五の3による金銭の支出その他の管理
ハ 第四の五の8の(4)による金銭の支払
ニ 五による手数料の収納
ホ イからニまでの業務に附帯する業務
二 公告の方法
 この法律による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法でしなければならないものとすること。(第27条関係)
三 区分経理
  機構は、一による業務(以下「被害回復分配金支払業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないものとすること。(第28条関係)
四 借入金
1 機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができるものとすること。(第29条第1項関係)
2 1による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならないものとすること。(第29条第2項関係)
五 手数料
1 機構は、第四の二の1の(1)による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会の議決を経て定める額の手数料を徴収することができるものとすること。(第30条第1項関係)
2 機構は、1の手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならないものとすること。(第30条第2項関係)

第六 雑則
一 預金保険法の適用
  この法律により機構の業務が行われる場合における預金保険法の適用について定めるものとすること。(第31条関係)
二 関係行政機関等に対する協力の要請
  金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができるものとすること。(第32条関係)
三 分別管理
 金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理しなければならないものとすること。(第33条関係)
四 電磁的記録又は電磁的方法による求め等
  この法律により金融機関から機構に対して行う求め、通知等は、電磁的記録の提出又は電磁的方法をもって行うことができるものとすること。(第34条関係)
五 報告又は資料の提出
 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関その他の者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができるものとすること。(第35条関係)
六 立入検査
1 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関その他の者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができるものとすること。(第36第1項関係)
2 行政庁は、必要がある認めるときは、機構に、1による立入り、質問又は検査を行わせることができるものとすること。(第36第6項関係)
 七 政府による周知等
  1 政府は、この法律の円滑な実施を図るため、振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすること。(第37第1項関係)
2 機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金等債権に関する事項、被害回復分配金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとすること。(第37第2項関係)
八 主務省令への委任、行政庁、主務省令、権限の委任及び事務の区分
  この法律の実施のため必要な事項の主務省令への委任、行政庁、主務省令、権限の委任及び事務の区分について所要の規定を置くものとすること。(第38条〜第42条関係)

第七 罰則
所要の罰則を置くものとすること。(第43条〜第45条関係)

第八 施行期日等
一 施行期日
  この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して6月を経過した日から施行するものとすること。(附則第1条関係)
二 その他
 関係法律の規定その他について、所要の整備を行うものとすること。(附則第2条〜第4条関係)

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